株式会社が解散した場合~会社の権利能力
【問題】〇か×か?
株式会社は、株主総会の決議によって解散した場合には、清算が決了するまで、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
≫ 解答・解説はこちら
【解答】〇
【根拠条文】
会社法第473条(株式会社の継続)
「株式会社は、第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後3年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。」
「第471条第1号から第3号までに掲げる事由」とは・・・
会社法第471条(解散の事由)
「株式会社は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 株主総会の決議
四 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第824条第1項又は第833条第1項の規定による解散を命ずる裁判」
の一~三、つまり、定款で定めた期間満了や解散事由の発生、そして株主総会の決議による解散の場合、ということ。
逆にいえば、四~六の場合の、合併や破産、解散命令の場合は、清算まで継続できないということ。
【合否を分けるポイント】
1.会社法第471号の解散事由のうち、定款や株主総会による解散の場合、
2.解散から清算の完了まで、株式会社の権利能力をもつ
という点の理解
≫ 解答・解説を閉じる
【類題】〇か×か?
株式会社は、株主総会の決議によって解散した場合には、他の会社がその事業に関して有する権利義務の一部を、吸収分割によって承継することができない。
≫ 解答・解説はこちら
【解答】〇
【根拠条文】
会社法第474条(解散した株式会社の合併等の制限)
「株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継」
【関連条文】
会社法第475条(清算の開始原因)
「株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合」
会社法第476条(清算株式会社の能力)
「前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。」
≫ 解答・解説を閉じる
公開日: