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企業法の頻出問題演習と条文メモ

株式会社の清算~会社の権利能力

 
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【問題】〇か×か?

清算株式会社は、その発行済株式の全部を他の株式会社に取得させる株式交換をすることができない。

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【解答】〇

【根拠条文】

会社法第476条(清算株式会社の能力) 
「前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。」

ちなみに「前条の規定」とは・・・?
会社法第475条(清算の開始原因)
「株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一 解散した場合(第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合」

【合否を分けるポイント】

1.会社法第476条の規定、つまり、清算株式会社は清算目的の範囲内しか権利能力をもたない
という点の理解

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【類題】〇か×か?

清算株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができる。

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【解答】×

【根拠条文】

前問と同じく、会社法第476条(清算株式会社の能力)

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