公開会社・非公開会社とは?
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【問題】〇か×か?
譲渡制限株式と譲渡制限株式でない種類の株式をともに発行する種類株式発行会社は、公開会社ではない。
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【解答】×
【根拠条文】
会社法第2条第5号(定義)
「公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。」
発行株式の全部
または
発行株式の一部
について、譲渡による株式取得に承認を要する(=譲渡制限)
定款の定めを設けていない株式会社
が、公開会社
つまり、
全部が譲渡制限無し
or
一部が譲渡制限無し(一部は譲渡制限有りでも)
→公開会社
言い換えれば、一部でも譲渡制限無い株式を発行するなら、公開会社
逆にいえば、発行株式の全部が譲渡制限の定款の定めを設けている株式会社は、非公開会社
【合否を分けるポイント】
会社法第2条第5号の正確な理解
つまり、発行株式の全部が譲渡制限なら非公開会社(=ぜんぜん公開してない)
発行株式の一部でも譲渡制限なしがあるなら公開会社(=一部でも公開している)
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【類題】〇か×か?
発行済株式の全部が譲渡制限株式であり、定款で譲渡制限株式以外の株式を発行する旨を定めている株式会社は、会社法上の公開会社である。
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【解答】〇
【根拠条文】
前問と同じく、会社法第2条第5号
「・・・譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社・・・」
なので、たとえ現状で発行済の株式が全部譲渡制限株式であっても、定款で、譲渡制限株式以外の株式を発行する旨を定めている場合は、公開会社となる
【合否を分けるポイント】
会社法第2条第5号のさらに正確な理解
つまり、非公開会社=全部譲渡制限株式なのは、定款の定めで全部譲渡制限という意味
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