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企業法の頻出問題演習と条文メモ

発起人とは

 
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【問題】〇か×か?

定款に発起人として署名した者であっても、実質的に発起人らしいことを何も行っていない者は、発起人としての法的責任を負わない。

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【解答】×

【根拠条文】

会社法第26条第1号(定款の作成)
「株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」

この条文から、逆に、「発起人とは、定款に発起人として署名(又は記名押印)した者」と解釈される。
つまり、実際の会社の設立に尽力したか否かを問わない。
なぜなら、発起人は設立中の会社の執行機関として一定の職務権限をもち、厳格な責任を負うので、発起人の範囲は明確である必要があるため。

【合否を分けるポイント】

発起人の定義の形式説(=定款に発起人として署名or記名押印した者であれば、実質何もしてなくても発起人の責任を負う)の理解

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【類題】〇か×か?

発起人でない者は、設立時募集株式の募集の広告に自己の氏名及び株式会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾した場合には、会社法上の発起人としての責任を負う

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【解答】〇

【根拠条文】会社法第103条第4項

(発起人の責任等)
第103条 第57条第1項の募集をした場合における第52条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第1号に」とする。
2 第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
3 前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
4 第57条第1項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前三項の規定を適用する。

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【類題】〇か×か?

会社は、株式会社の発起人となることができない。

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【解答】×

【根拠条文】

会社法の明文規定は無し。

・自然人だけでなく会社やその他の法人も、定款所定の目的の範囲内であれば、他の株式会社の発起人となることができる。
例えば、P社が子会社S株式会社を設立する際にはP社が発起人となる。
このほか発起人の注意事項として、
・員数に制限なく、1人で足りる
・資格も制限なし。未成年者などの制限行為能力者も発起人となることができる
・ただし、法人は取締役となることはできない(会社法第331条第1項第1号)

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公開日:
最終更新日:2018/02/20