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企業法の頻出問題演習と条文メモ

定款の絶対的記載事項

 
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【問題】〇か×か?

株式会社の設立に際しては、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」、「設立に際して発行する株式の数」、「発起人の氏名又は名称及び住所」、「公告方法」を定款に記載し、または記録しなければならない。

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【解答】×

【根拠条文】

会社法第27条(定款の記載又は記録事項)
「株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  商号
三  本店の所在地
四  設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五  発起人の氏名又は名称及び住所

会社法第37条(発行可能株式総数の定め等)
「発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。」・・・発起設立の場合

会社法第98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)
「第57条第1項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。」・・・募集設立の場合

・・・以上まとめると、

定款の絶対的記載事項は
1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5.発起人の氏名又は名称及び住所
6.発行可能株式総数(会社成立時まででよい

【合否を分けるポイント】

・「設立時発行株式総数」ではなく「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」
・「公告方法」は、定款で定めなければ官報による公告となる

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【類題】〇か×か?

株式会社は、資本金の額を定款に記載し、または記録しなければならない。

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【解答】×

【根拠条文】

前出の会社法第27条各号等に定める定款の絶対的記載事項ではない。

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【類題】〇か×か?

発行可能株式総数は、定款の絶対的記載事項であり、公証人の認証を受ける時点で、定款に記載されている必要がある。

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【解答】×

【根拠条文】

前出の会社法第37条(発起設立)及び第98条(募集設立)のとおり、発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項ではあるが、会社成立までに定めればよい。

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【類題】〇か×か?

公開会社ではない株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができる。

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【解答】×

【根拠条文】

第113条第1項(発行可能株式総数)
「株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。」
・・・定款の絶対的記載事項なので、廃止できない

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