変態設立事項~現物出資と検査役
【問題】〇か×か?
定款に記載し、または記録した現物出資に関する事項を調査するために裁判所により選任された検査役の報酬は、当該定款に記載し、または記録しなければ、その効力を生じない。
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【解答】×
【根拠条文】
会社法第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)
発起人は、定款に第28条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
2 前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
3 裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
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【類題】〇か×か?
公証人の認証を受けた定款に発起人の報酬に関する事項についての記載又は記録があり、当該事項の調査のため検査役が選任された場合において、検査役の報告を受けた裁判所は、当該事項を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
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【解答】〇
【根拠条文】
第33条
7 裁判所は、第4項の報告を受けた場合において、第28条各号に掲げる事項(第2項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
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【類題】〇か×か?
現物出資財産が不動産である場合において、当該財産について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて、不動産鑑定士の鑑定評価を受けたとき、又は公認会計士の証明を受けたときは、裁判所の選任する検査役の調査を受けることを要しない。
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【解答】×
【根拠条文】
第33条
10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
一 第28条第1号及び第2号の財産(以下この章において「現物出資財産等」という。)について定款に記載され、又は記録された価額の総額が500万円を超えない場合 同条第1号及び第2号に掲げる事項
二 現物出資財産等のうち、市場価格のある有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券をいい、同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。以下同じ。)について定款に記載され、又は記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての第28条第1号又は第2号に掲げる事項
三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 第28条第1号又は第2号に掲げる事項(当該証明を受けた現物出資財産等に係るものに限る。)
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