株券発行会社/不発行会社の株式譲渡
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【問題】〇か×か?
株券発行会社であるか否かを問わず,株式会社の株式の譲渡は,当事者の意思表示のみによって効力が生じる。
(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)
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【解答】×
【根拠条文】会社法第128条
(株券発行会社の株式の譲渡)
第128条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
第128条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
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【問題】〇か×か?
株券発行会社であるか否かを問わず,株式会社の株式の譲渡を当該株式会社を除く第三者に対抗するためには,株主名簿の名義書換が必要である。
(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)
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【解答】×
【根拠条文】会社法第130条
(株式の譲渡の対抗要件)
第130条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
・・・第1項:会社と第三者への対抗要件=名簿書換
・・・第2項:ただし、株券発行会社の場合は、会社への対抗要件が名簿書換(つまり、第三者への対抗要件は株券占有)
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【問題】〇か×か?
株券発行会社であるか否かを問わず,株式会社の株式の譲渡を当該株式会社に対抗するためには,株主名簿の名義書換が必要である。
(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)
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【解答】〇
【根拠条文】会社法第130条(前述)
以上、株券発行会社/株券不発行会社それぞれの株式譲渡や対抗要件をまとめると、

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【問題】〇か×か?
最高裁判所の判例によれば,株券発行会社であるか否かを問わず,株式会社が株式譲受人による名義書換請求を不当に拒絶した場合には,当該株式会社は当該株式譲受人を株主として取り扱わなければならない。
(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)
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【解答】〇
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