株主総会の議決権
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【問題】〇か×か?
甲株式会社が乙株式会社の総株主の議決権の4 分の1 以上を有する株主である場合には,乙株式会社の有する甲株式会社の株式について,乙株式会社は議決権を有しない。
(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)
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【解答】○
【根拠条文】会社法第308条
(議決権の数)
第308条 株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき1個の議決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
第308条 株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき1個の議決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。
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【問題】〇か×か?
株式会社は,自己株式について議決権を有する。
(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)
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【解答】×
【根拠条文】会社法第308条第2項
前問のとおり
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【問題】〇か×か?
取締役会設置会社以外の会社では,他人のために株式を有する株主は,事前の通知をしなくても議決権の不統一行使ができる。
(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)
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【解答】○
【根拠条文】会社法第313条
(議決権の不統一行使)
第313条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の3日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
3 株式会社は、第1項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
第313条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の3日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
3 株式会社は、第1項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
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【問題】〇か×か?
株式会社は,定款の定めにより,株主が代理人によってその議決権を行使することを禁ずることができる。
(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)
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【解答】×
【根拠条文】会社法第310条第1項
(議決権の代理行使)
第310条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
第310条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
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公開日:
最終更新日:2018/04/02