公開会社の募集株式の発行
【問題】〇か×か?
公開会社は,一定の場合を除いて,取締役会決議によって募集事項を決定することができる。
(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)
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【解答】〇
【根拠条文】会社法第201条
(公開会社における募集事項の決定の特則)
第201条 第199条第3項に規定する場合を除き、公開会社における同条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
(募集事項の決定)
第199条 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二 募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
2 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3 第1項第2号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
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【問題】〇か×か?
公開会社は,株主にその持株数に応じて株式の割当てを受ける権利を与える方法で募集株式の発行を行う場合,株主に対して募集事項を通知しなければならないが,当該通知は公告をもってこれに代えることができる。
(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)
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【解答】×
【根拠条文】会社法第202条
(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
第202条 株式会社は、第199条第1項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第2項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日
2~4 略
4 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第2号の期日の2週間前までに、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 募集事項
二 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
三 第1項第2号の期日
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