大会社とは
【問題】〇か×か?
最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が4億円であり、負債の部に計上した額の合計額が200億円である株式会社は、会社法の大会社である。
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【解答】〇
【根拠条文】
会社法第2条第6号(定義)
「大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。」
イ 資本金5億円以上
または
ロ 負債の部200億円以上
なので、どちらかに該当すれば、会社法上の大会社
ちなみに・・・
「第四百三十九条前段に規定する場合」とは、
第439条(会計監査人設置会社の特則)
「会計監査人設置会社については、第436条第3項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第2項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。」
「第四百三十五条第一項の貸借対照表」とは、
第435条(計算書類等の作成及び保存)
「株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。」
【合否を分けるポイント】
会社法第2条第6号の正確な理解
(1)資本金5億円以上
または
(2)負債200億円以上
どちらか該当で大会社
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