発行可能株式総数の定め
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【問題】〇か×か?
株式会社の成立の時までに、発行可能株式総数についての定款の定めを変更するには、発起人の3分の2以上の同意によらなければならない。
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【解答】×
【根拠条文】
会社法第37条(発行可能株式総数の定め等)
「発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。」
【合否を分けるポイント】
・発起設立の場合の発行可能株式総数の定めの定款への記載・変更は、発起人全員の同意が必要
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【類題】〇か×か?
設立する株式会社が公開会社である場合には、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることはできない。
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【解答】〇
【根拠条文】
会社法第37条(発行可能株式総数の定め等)
(第1項・第2項 略)
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
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