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企業法の頻出問題演習と条文メモ

自己株式

 
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【問題】〇か×か?

株式会社が,金融商品取引法上の公開買付けの方法により自己の株式を有償で取得するには,株主総会の特別決議によって,取得する株式の数や株式を取得することができる期間などの事項を決定しなければならない。

(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)

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【解答】×

【根拠条文】会社法第165条

第165条 第157条から第160条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
2 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めを設けた場合における第156条第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第165条第1項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。

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【問題】〇か×か?

株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を有償で取得する場合,当該取得の対価として支払う金額の総額は,当該取得がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。

(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)

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【解答】〇

【根拠条文】会社法第165条

(配当等の制限)
第461条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
一 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
二 第156条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第163条に規定する場合又は第165条第1項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
  三 ~(略)

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【問題】〇か×か?

株式会社は,自己の株式を取得した場合には,当該株式を相当の期間内に消却又は処分しなければならない。

(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)

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【解答】×

【根拠条文】会社法第135条

(親会社株式の取得の禁止)
第135条 子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合
3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。

・・・「相当の時期に消却、処分」をしなければならないのは、子会社の有する親会社株式であって、自己株式には、処分の規定はない

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【問題】〇か×か?

取締役会設置会社が自己株式を消却する場合,消却する自己株式の数の決定は,取締役会の決議によらなければならない。

(出典:公認会計士・監査審査会HP公認会計士試験平成28年第Ⅱ回短答式試験企業法より)

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【解答】〇

【根拠条文】会社法第178条

第178条 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

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