設立時取締役等の選任
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【問題】〇か×か?
株式会社の発起設立において、設立時取締役は、発起人の中から選任しなければならない。
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【解答】×
【根拠条文】
会社法第38条(設立時役員等の選任)
発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。
【募集設立の場合】
会社法第88条(設立時取締役等の選任)
第57条第1項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
・・・いずれも、設立時取締役について、発起人の中から選任しなければならないというくだりはない。
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