設立時発行株式に関する事項の決定
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【問題】〇か×か?
発起人が割り当てを受ける設立時発行株式の数に関する定めを設けようとする場合には、定款に当該設立時発行株式の数に関する定めがあるときを除き、発起人全員の同意が必要である。
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【解答】〇
【根拠条文】
会社法第32条(設立時発行株式に関する事項の決定)
発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
【合否を分けるポイント】
・会社成立までのもろもろのことは、発起人全員の同意が必要
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【類題】〇か×か?
発起人は、株式会社の設立に際して、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項を定めようとする場合、当該事項について定款に定めがあるときを除き、発起人の過半数の同意を得なければならない。
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【解答】×
【根拠条文】
会社法第32条(前述のとおり)
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