設立時発行株式の株主となる権利の譲渡
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【問題】〇か×か?
払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、譲渡の当事者間においても、成立後の会社に対しても、その効力を生じない。
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【解答】×
【根拠条文】
・会社法第35条(設立時発行株式の株主となる権利の譲渡)
「前条第1項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。」
・会社法第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
「設立時募集株式の引受人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
2 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。」
・会社法第50条(株式の引受人の権利)
「発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。」
【合否を分けるポイント】
・成立後の会社に対抗できないが、当事者間では有効
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